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税に関する業務を独占できる資格

税理士は6割が税務署OBでできているといわれます。
税務署OBは税務署との太いパイプができていますので、新規開業者には少々不利な面もあるかもしれません。
しかし、最低限のお客様さえ手元にいれば、自分次第でお客様がお客様を呼んでくるものなのです。
税理士は税に関する業務を独占できる資格であり、無資格者が無償であってもそれを行えば罰せられることになります。
どうせ、サラリーマンの世界を飛び出すのなら、開業税理士になりましょう。
自分の力で大きくも小さくもできるのです。

まずは各税理士会の入会と税理士の登録をしましょう。
入会料、登録免許税で30万ほどかかるといわれていますが、これがないと業務ができないので、必ずする必要があります。


不測の事態にも対応できる税理士法人

平成13年の税理士法改正で税理士が会社を作ることが認められました。
国税庁によると、税理士法人とは下のような説明があります。


1 税理士業務の共同化を促すことは、複雑化・多様化、高度化する納税者等の要請に対して、的確に応えるとともに、業務提供の安定性や継続性、より高度な業務への信頼性を確保することが可能となり、納税者利便の向上に資するものであること
2 「規制緩和推進3か年計画(再改定)」において、税理士について法人制度の創設を検討すべきこととされていること
従来、税理士が個人として行うこととされていた税理士業務を、新たに法人形態でも行い得るよう、平成13年の税理士法改正において創設されたものです。
  なお、税理士法人は、社員を税理士に限定した、商法上の合名会社に準ずる特別法人です。
〔参考〕
  税理士法48条の21第4項により商法第80条が準用されていることから、税理士法人の社員の対外的責任については、税理士法人の財産によって税理士法人の債務を完済できないときは、各社員が連帯してその債務を負います。
【ポイント】
・ 税理士法人制度は、納税者利便の向上に資する等の観点から設けられたものです。
・ 税理士法人は、社員を税理士に限定した、商法上の合名会社に準ずる特別法人です。

 

つまり税理士法人とは2名以上の税理士を社員として合名会社に準じた税理士法による特別法人です。
以前は税理士資格を有した個人にのみ税理士業務が認められてきましたが、個人の能力では対応できない、複雑化、高度化、大規模化に対応できるよう組織化が許されたのです。
これによる専門家された複数の税理士による多角的な堅牢が可能になりました。
また、現在の税理士有資格者に不測の事態が起きた時にも継続が可能となることから、安定した業務提供ができます。