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税理士資格を有する者

税理士になるには、国家試験をパスするのが、一般的です。
ですが、税理士試験には試験免除制度があり、そちらも紹介していきます。
合格率2%の国家試験をパスするよりこちらの方が容易と思われますが、
開業してから、試験免除者はそのレッテルを貼られることもあるといいます。

それではまず税理士資格保持者を紹介します。(税理士法より抜粋)

 

次のいずれか一つに該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第1号又は第2号については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする(税理士法3条1項)。

1. 税理士試験に合格した者
2. 第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者
3. 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
4. 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)

 


税理士試験免除制度

税理士試験の免除は上の2.の部分になります。
これには学位取得による免除制度と国税従事者の免除制度があります。


まず学位取得による免除制度ですが、以前は2つの大学院で会計や財政の勉強をして学位を取得すれば税理士試験の5科目全てが免除になることも可能でした。
難関と言われる国家試験から逃れるため、俗に言う2世税理士が多かったと言われています。
親が税理士を開業しているからといって、税理士資格を持っていない子がその事務所を継ぐことはできません。税理士事務所には社員がいますので、社員を路頭に迷わせないためにも早い時期に税理士になる必要があったようです。

しかし、大学院に行くことにより試験免除を受けて税理士になった人と国家試験で5科目合格した税理士では税務に関する知識に差が出てきたことから平成14年の大学院入学者からは少なくとも2科目合格しなかればならないと改正されました。

 

さて、国税従事者の免除制度ですが、これは税務署に10年から15年務めると税理士試験の税法科目が免除になり、23年務めあげると、会計科目も免除になり、指定研修を受ければ税理士になる資格を有するというものです。
指定研修は日商簿記の2級程度の知識ということです。

税務署のOBとなれば、人脈も広く、税務調査においても税務署とうまく交渉出来るでしょう。
ただ、現在はほとんどの企業がPCなどで、会計ソフトを導入しており、OBに関してはこのIT関係の部門に弱いと言われています。

 

一長一短ですが、ご自身の会社の税務を任せるとしたら、試験免除税理士に税務を任せますか?
税理士には会社の会計の全てを見せなければいけません。
信用でいる税理士というなら、努力してその資格を勝ち取った人間に託したいのが本音なのではないでしょうか?